新型コロナウイルス感染症等の影響による寄附金税額控除の特例について
[2020年12月1日]
[2020年12月1日]
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために、中止等となった文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方に対して、その金額分を「寄附」とみなして、税制優遇(寄附金税額控除)を受けることができます。
個人住民税の寄附金税額控除については、所得税の寄付金控除の対象になる文化芸術・スポーツイベントのうち、都道府県または市区町村が条例で指定したものが対象となります。
あきる野市では、国において指定した文化芸術・スポーツイベントの全てを、寄附金税額控除の対象としています。
あきる野市長が指定する文化芸術・スポーツイベント
対象となるイベント等は次のとおりです。
※該当するイベントについては、文化庁(別ウインドウで開く)・スポーツ庁(別ウインドウで開く)のホームページでご確認ください。
令和3年度または令和4年度の個人住民税
文化芸術・スポーツイベントの主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告または市民税・都民税申告を行ってください。
※各証明書の入手方法などについては、文化芸術・スポーツイベントの主催者に問い合わせてください。
控除額は、寄附金額から2000円を引いた金額の10%(県民税4%、市民税6%)に相当する額です。
※年間の合計額が20万円までのチケット代金分が上限です。
※他の寄附金税額控除対象額と合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。