特定生産緑地制度
[2021年1月8日]
[2021年1月8日]
特定生産緑地は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地の指定告示から30年経過する日)が近く到来することとなる生産緑地について、生産緑地の所有者等の意向を基に、市が特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定すると、買取り申出ができる期限が10年延長されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。
平成4年、平成5年、平成6年に生産緑地地区に指定した農地を対象に、特定生産緑地の指定手続きを開始しています。指定にあたっては、農地所有者等の方から申請書類を提出いただく必要があります。
※申出基準日を過ぎてからの特定生産緑地の指定はできませんので、ご注意ください。
指定地区数 83地区 (令和3年1月8日告示)
※特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からとなります。
※区域及び面積は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。
※指定図中の生産緑地地区については令和2年1月1日時点となっています。
区域及び面積