よくあるご質問
[2020年11月19日]
[2020年11月19日]
A.固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。そのため、年の途中で土地や家屋を売買しても、1月1日現在の所有者に当該年度は全額課税されます。
A.新築住宅に対しては、固定資産税の減額制度が設けられています。新築された住宅が一定の要件を満たす場合は、新築後3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)当該家屋にかかる固定資産税が床面積120㎡分まで2分の1に軽減されます。4年目にあたる本年度からは軽減されなくなったため、その分だけ固定資産税が高くなっています。
※長期優良住宅であれば、新築後5年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年間)当該家屋にかかる固定資産税が床面積120㎡分まで2分の1に軽減されます。
A.お手数ですが課税課家屋資産税係までご連絡ください。現地を確認させていただきます。取り壊された家屋は翌年度から課税対象外となります。
A.償却資産は毎年の申告が義務付けられています。お手数ですが、毎年1月末日までに申告書のご提出をお願いします。
A.あきる野市内に、同一人の所有する固定資産(償却資産)の課税標準額の合計が、150万円に満たない場合には、固定資産税(償却資産)は課税されないため、納税通知書は送付されません。