低未利用土地の譲渡所得特別控除にかかる確認書の交付について(低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除)
[2020年11月4日]
[2020年11月4日]
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が、令和2年度税制改正により創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。(適用期間は令和2年7月1日から令和4年12月31日まで)
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。あきる野市では、市内の低未利用土地等を譲渡し、100万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「低未利用土地等確認書」を交付します。
制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要については、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
また、制度の適用の可否などについては、納税地を管轄する税務署(別ウインドウで開く)へ直接問い合わせてください。
確認書の交付にあたっては、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)または、下記にある「低未利用土地等確認申請書」に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類を添えて都市計画課窓口まで提出してください。
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