新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
[2021年2月15日]
[2021年2月15日]
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」については、令和2年4月7日閣議決定及び4月20日閣議決定変更がされ、関係法案についても、この度の国会にて成立いたしました。
これにより、地方税における税制上の措置については、次のとおり講じる予定です。
詳細につきましては、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、投資後3年間の固定資産税の特例措置適用期間を2年延長し、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加します。
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものまで対象とします。
市税における猶予制度については、早めに徴税課までご相談ください。
発熱等により外出できないなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納期限までに申告・納付等が難しい方は、期限の延長を行うことが出来ます。
申請の手続きなどの詳しい内容につきましては、課税課までご連絡ください。
なお、スマートフォン等を利用して、ご自宅で税金等を納付できる「税等公金の自宅納付(別ウインドウで開く)」の方法もあります。
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