子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて
[2020年6月22日]
[2020年6月22日]
民法では,協議離婚の際には,子どもの監護者(親権者)だけでなく,面会交流や養育費の分担についても定めることとされ,その取り決めは,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(法務省ホームページより抜粋)。
市民課(本庁舎1階)または五日市出張所へ離婚届の用紙を取りに来庁された方には、法務省発行の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」のパンフレットをお渡ししています。また、パンフレット等は下記ホームページでもご覧いただけます。
法務省の関連ホームページはこちら(別ウインドウで開く)です。