離婚届
[2020年6月22日]
[2020年6月22日]
協議離婚は届出の日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚は調停・和解成立日、審判・判決確定日または請求の認諾の日から法律上の効力が発生しますが、裁判離婚の届出が必要です。
裁判離婚は調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日以内に、申立人または訴えの提起者が届出してください(10日目が閉庁日の場合は翌開庁日)。
◆市民課(本庁舎1階)
・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
水曜日は午後8時まで
土曜日は午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
◆五日市出張所
・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
◆窓口業務時間外は本庁舎宿直室で受領(お預かり)します。(本庁舎北側通用口からお入りください)
◆平日の受付時間内に届出ができない場合
水曜日夜間・土曜日または宿直室に離婚の届出をされた場合は、翌開庁日に戸籍の担当職員が内容を確認し、届出された日に遡って受理の決定を行います。
内容確認のためご連絡する場合や補筆・加筆のため市民課(本庁舎1階)受付時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)にご来庁いただくことがあります。
本人が知らない間に協議離婚の届出がされることを抑止するため、窓口にご来庁された方のご本人確認を実施しています。
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(有効期限内の運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)で確認しますのでご持参ください。詳しい本人確認書類一覧はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
窓口でご本人確認ができない場合でも協議離婚の届出を受理しますが、ご本人確認ができなかった方(届出人)に対して、後日、受理連絡通知書を送付します。
離婚届の記載例については法務省のホームページをご覧ください。
※上記記載例は婚姻前の戸籍に戻る場合になります。婚姻中の氏を離婚後も使用する場合は別の届出が必要になります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に離婚された場合、(10)職業欄へ番号の記入をお願いします。
職業の番号については下記の例示表をご覧ください。
婚姻中の氏を離婚後も使い続けたい場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をしてください。