令和元年台風第19号災害による被災宅地等復旧支援について
[2020年7月1日]
[2020年7月1日]
令和元年台風第19号災害により被害を受けた被災宅地等の法面や擁壁等の早期復旧を図り、市民生活の安定に資するため、所有者等に対し、市の応急危険度判定を受けた宅地について、復旧に要する事業(工事)費用の一部を助成する制度です。
ここでは、被災宅地等復旧支援制度について詳細をお知らせします。
復旧支援制度の対象要件、申請様式等の詳細につきましては、市役所までお問い合わせ願います。
⇒被災宅地等復旧支援制度のご案内について、こちらをご覧ください。
被災宅地等復旧支援制度のご案内
補助対象者は、被災宅地等の所有者または当該所有者の承諾を得た管理者若しくは占有者で、既に納期の経過した分の市税を完納しているもの(市長が特に認める者を除く。)とする。
【補助対象事業】
補助の対象となる被災宅地等の事業は、次のいずれかに該当する事業(工事)で、当該事業に要する経費が10万円を超えるものとする。
(1)法面の整形及び保護に係る工事。
(2)擁壁の設置及び補強に係る工事。(崩落した、または崩落するおそれのある擁壁の撤去及び排水施設設置に係る工事を含む。)
(3)土のう設置工事等の応急工事。
【対象とならない事業】
次のいずれかに該当する事業は対象としない。
(1)当該被災宅地等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定による命令、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第1項から第3項までの規定による監督処分または都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による監督処分の対象とされる事業。
(2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)その他関係法令に違反する事業。
(3)前2号に掲げるもののほか、当該被災宅地等に適用される法令、条例、規則等に基づく市長の指示に違反する事業。
【補助対象経費】
補助対象経費は、補助対象事業に要する経費(前記:補助対象事業の工事の調査及び設計に要する経費を含む。)とする。
【補助金額】
補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1の額または100万円のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
【申請の手続き】
※申請は事前に電話予約をお願いします。(皆さんの待ち時間を少なくするためご協力をお願いします。)
【申請に必要な書類】
※前記5について、原則として所有者全員の承諾書が必要ですが、特別な事情がある場合は、市長が必要と認める所有者の承諾書を添付してください。