新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
[2020年5月27日]
[2020年5月27日]
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入や給与収入などが一定程度減少した第一号被保険者は、介護保険料が減免される場合があります。
減免を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、事前にお電話でご相談ください。
以下のいずれかに該当する第一号被保険者
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第一号被保険者
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合はその金額を控除した額)が、前年の10分の3以上であること
イ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること
令和元年度及び令和2年度分(令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期が設定されているもの)