徴収の猶予制度
[2020年4月9日]
[2020年4月9日]
災害等の事情により市税を納期限までに納付できない場合は、納税を猶予する制度があります。
徴収猶予を受けるためには、必要書類の提出が必要です。
該当する要件により様式が異なりますので、事前に徴税課までご相談ください。
(1) 猶予該当事由を証する書類(罹災証明書など)
(2) 徴収猶予申請書
(3) 財産目録
(4) 収支の明細書
(5) 担保提供書
※ 追加資料をお願いする場合があります。
(要件1~5の場合) 期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前までに申請してください。
(要件6の場合) 納期限までに申請してください。
猶予を受けられる期間は、原則として1年以内の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く完納することができると認められる期間に限られます。
また、猶予期間中に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。ただし、最初の猶予期間と合わせて最長2年までです。
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。