新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
[2020年9月7日]
[2020年9月7日]
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市税を納期限までに納付できない場合には、早めに徴税課までご相談ください。
また、要件に当てはまらなくても、他の猶予制度により猶予を受けられる場合があります。詳しくは、 徴収の猶予、換価の猶予をご覧ください。
令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する市税
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。
納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されたことにより、対象者の方には以下のような有利な特例があります。
令和2年6月30日または納期限(納期限が延長された場合は、延長後の納期限)のいずれか遅い日まで
※原則、各期別の納期限ごとの申請となりますが、申請の翌月に納期限が来る期別分がある場合は、その期別分を含めて申請することができます。(納期一覧)
口座振替登録をされている方は、納期限の10日前までに申請が必要です。(必着)
申請書類
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