新型コロナウイルスに関連した消費者トラブルについて
[2020年3月18日]
[2020年3月18日]
マスクの入手困難に乗じて、新たな架空請求が発生しています。身に覚えのない商品の受注メールが届いても返信しないようにしましょう。うっかり連絡してしまうと、勧誘され、金銭を請求される可能性があります。もし、万が一商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。
通販サイトには、法令により、販売事業者の氏名・法人名、住所、電話番号などの情報を記載することが義務付けられています。それらの記載がない、住所に番地がない、連絡先がメールアドレスのみ等の場合は、詐欺通販サイトの可能性があります。利用しないよう注意しましょう。
メールに添付されているURLを安易に開かないように注意し、公式サイトなどで情報を確認するようにしましょう。
インターネット広告において新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする表示のあった商品により、一般消費者が当該商品の効果を誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまう。
健康食品・・・「新型コロナウイルス 感染防止サプリメント!」 「ビタミンCはコロナウイルスから体を守る」 など
マイナスイオン発生器 ・・・「新型コロナウイルスにも有効」 「新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します!」 など
空間除菌商品・・・ 「身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌」 「首にかけるだけの除菌ブロッカー」 など
健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤等の新型コロナウイルスの予防効果をする標ぼうする商品については、新型コロナウイルスの性状特性が必ずしも明らかではなく、施設における試験等の実施も不可能な現状があるため、その予防効果を裏付ける根拠は認められていません。これらの予防効果を標ぼうする商品は、現時点では、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反する恐れがあります。
手洗いなど、正しい予防を心掛けてください。
新型コロナウイルスの感染拡大の不安に乗じて、小売店舗などでマスクを大量に購入し、インターネット上などで高額で転売する行為は禁止されています。こうした行為はマスクの品薄状態に拍車をかけるものです。
禁止となる例
小売店舗やECサイトなど不特定の相手に販売する者から購入したマスクを、購入した金額よりも高い価格で、インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転売することが禁止されます。
違反行為を行った場合、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、または、その双方が科されます。
これは事業者のみならず、個人も対象となりますので注意してください。
消費者庁
厚生労働省
経済産業省
国民生活センター
東京くらしWEB