令和元年台風第19号による住宅被害に対する応急修理の実施について
[2020年10月29日]
[2020年10月29日]
対象となる部分 | 対象外となる部分 |
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・屋根、基礎、外壁、柱梁、床 ・ドア、窓等の開口部 ・給排気設備 ・上下水道等配管の水漏れ部分 ・電気、ガス、電話等の配管・配線 ・トイレ、浴室の衛生設備 | ・内装に関するもの(畳・壁紙等)※ ・古くなった屋根葺き材の取替 ・壊れていない衛生設備の取替 ・家電製品 |
応急修理に掛かる経費のうち、1世帯当たり595,000円以内
※被害の状況(り災証明)が、一部損壊(準半壊)の場合は、300,000円以内
≪一部損壊(準半壊)とは≫
申請に基づき発行する「り災証明書」は、被災された方へできるだけ早く発行できるよう、調査員が一次調査を行った結果を示しています。
一部損壊(準半壊)は、一次調査の結果が「一部損壊(10%未満)」の家屋に対して、被災者の申出に基づき二次調査を行い判定します。
床下浸水の場合、浸水による住家の各部位の損傷や傾斜等から損害割合を算出し、損害の状況が基準を満たすことにより判定されます。
床下浸水で家屋が破損し、修理が必要になった方は、支援の対象となる場合がありますので、問い合わせてください。
申請を受け、市が斡旋した事業者による費用見積もり後、事業者により作業を行います。
※すでに、業者を決めている場合は、ご相談ください。
【この制度に関する問い合わせ】
あきる野市総務部地域防災課
042-558-1111 内線( 2343・2344 )
【申込書の提出先】
あきる野市都市整備部施設営繕課
042-558-1111 内線( 2761・2762 )
※2世帯住宅など、同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合につきましては、1世帯当たりの限度額以内となります。