平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
[2019年5月29日]
[2019年5月29日]
国民年金の産前産後期間免除は、次世代育成支援の観点で創設された仕組みです。
国民年金第1号被保険者が出産を行った場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
ただし、施行日が平成31年4月1日ですので、平成31年3月以前の期間については免除の対象にはなりません。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩を指し、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。