寄附金税額控除
[2019年12月27日]
[2019年12月27日]
地方自治体や一定の団体等に対して寄附金を支払った場合、2,000円を超える部分については一定の上限まで、翌年度に課税される個人住民税(市・都民税)の所得割額から税額が控除されます。
⑴都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
※災害義援金として日本赤十字社などに寄附をした場合、上記⑴に該当します。
⑵東京都共同募金会・日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
⑶東京都が条例で指定する団体(別ウインドウで開く)に対する寄附金
⑷あきる野市が条例(第34条の7)で指定する団体に対する寄附金
※あきる野市が指定した団体に対する寄附金は6%、東京都が指定した団体に対する寄附金は4%、あきる野市と東京都双方が指定した団体に対する寄附金は10%の税額控除率となります。
法人種類 | 法人名称 | 主たる事業所住所 | |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法人 | 秋川あすなろ会 | 原小宮2-6-6 |
2 | 学校法人 | 秋川文化学園 | 引田388 |
3 | 社会福祉法人 | あきる野市社会福祉協議会 | 平沢175-4 |
4 | 公益社団法人 | あきる野市シルバー人材センター | 平沢32番地1 |
5 | 社会福祉法人 | 勧能福祉会 | 五日市98 |
6 | 社会福祉法人 | 金木星の会 | 三内489番地1 |
7 | 学校法人 | 草花学園 | 草花3060 |
8 | 社会福祉法人 | 渓流会 | 草花1980 |
9 | 社会福祉法人 | 健生会 | 上代継218-1 |
10 | 社会福祉法人 | 慈光会 | 草花3056 |
11 | 社会福祉法人 | SHIP | 秋川1-12-1 エスポワール3番館1-B |
12 | 社会福祉法人 | 秋渓舎 | 横沢134 |
13 | 社会福祉法人 | 松楓会 | 菅生1159 |
14 | 社会福祉法人 | 白百合会 | 三内436-16 |
15 | 社会福祉法人 | 菅生会 | 菅生1453番地 |
16 | 学校法人 | 菅生学園 | 菅生1817 |
17 | 社会福祉法人 | 誠愛会 | 三内705-1 |
18 | 社会福祉法人 | 誠和会 | 山田880 |
19 | 社会福祉法人 | たま紫水会 | 留原396 |
20 | 社会福祉法人 | 福信会 | 草花2219 |
21 | 社会福祉法人 | 豊生会 | 網代326-1 |
22 | 社会福祉法人 | 和の会 | 秋川3-7-17 |
23 | 社会福祉法人 | 緑愛会 | 入野811番地 |
24 | 社会福祉法人 | 緑葉会 | 留原字674番地1 |
所得税の寄附金控除と個人住民税(市・都民税)の寄附金控除の両方の適用を受ける場合は、寄附先から発行された領収書などの必要書類を添付の上、所得税の確定申告を行う必要があります。
※個人住民税(市・都民税)の寄附金控除のみの適用を受ける場合、市役所で市・都民税の申告を行ってください。
平成27年4月1日以降に、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際、寄附先の地方自治体に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わず寄附金税額控除を受けることができる制度が導入されました。
申告特例申請書の提出後に住所等の変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体に提出してください。
次の2つの要件を満たす方は、この特例を利用することができます。
1.給与所得のみの方などで、確定申告をする必要がない方
2.寄附をした自治体が5団体以下の方
次のいずれかに該当する場合は、この特例の適用を受けることができません。
1.確定申告書の提出が必要となった場合
2.確定申告書または市・都民税申告書を提出した場合
3.ふるさと納税の寄附先が6団体以上の場合
4.申告特例申請書または申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と、寄附をした翌年の1月1日に住んでいる市区町村が異なる場合
●市民税控除額:(寄附金の合計額-2000円)×6%
●都民税控除額:(寄附金の合計額-2000円)×4%
◎寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度です。
ふるさと納税については、基本控除額に特例控除額が加算されます。ただし、特例控除額は個人住民税(市・都民税)の所得割額の20%を限度とします。
●市民税控除額:(ふるさと納税の合計額-2000円)×下表に定める割合×5分の3
●都民税控除額:(ふるさと納税の合計額-2000円)×下表に定める割合×5分の2
(課税総所得金額※1)-(人的控除差合計額※2) | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.790% |
330万円超695万円以下 | 69.580% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.160% |
4,000万円超 | 44.055% |
(※1)分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡取得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残高。
(※2)個人住民税と所得税の人的控除の差額の合計額。
ワンストップ特例制度を利用する場合、上記の基本控除額と特例控除額に、さらに申告特例控除額が加算されます。
●市民税控除額:特例控除額×下表に定める割合×5分の3
●都民税控除額:特例控除額×下表に定める割合×5分の2
(課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
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