市たばこ税
[2020年3月13日]
[2020年3月13日]
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。
市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等です。
ただし、たばこの価格には、市たばこ税が含まれているので、市たばこ税を実際に負担しているのは、たばこの購入者です。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入されるようお願いいたします。
平成30年度税制改正により、たばこ税率が平成30年10月1日から引き上げられました。
なお、激変緩和の観点から平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分け、段階的に引き上げられます。
区分 | 平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
都たばこ税 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
【国税】 たばこ税 | 5,302円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
【国税】 たばこ特別税 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
合計 | 12,244円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)に係る特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられてきました。令和元年10月1日の引き上げにより、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になりました。
区分 | 平成28年3月30日まで | 平成28年4月1日から | 平成29年4月1日から | 平成30年4月1日から | 令和元年10月1日から |
---|---|---|---|---|---|
市たばこ税 | 2,495円 | 2,925円 | 3,355円 | 4,000円 | 5,692円 |
都たばこ税 | 411円 | 481円 | 551円 | 656円 | 930円 |
【国税】 たばこ税 | 2,517円 | 2,950円 | 3,383円 | 4,032円 | 5,802円 |
【国税】 たばこ特別税 | 389円 | 456円 | 523円 | 624円 | 820円 |
合計 | 5,812円 | 6,812円 | 7,812円 | 9,312円 | 13,244円 |
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて喫煙用の製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法について「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。
新課税方式は、平成30年10月1日から実施され、5年間かけて段階的に移行されます。
税率の引き上げの日前に売り渡し等が行われたたばこを、同日に販売のために所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して手持品課税を実施しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。