居宅介護支援事業所についてのお知らせ(事業者向け情報)
[2020年10月6日]
[2020年10月6日]
平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定権限が東京都から市町村に移行されました。これに伴い、平成30年4月2日以降にあきる野市内で居宅介護支援事業所を新規開設する事業者は、指定に係る申請書類をあきる野市へ提出し、事業者指定を受けることとなります。また、事業所の変更届等の提出先も東京都からあきる野市へ変更となります。
東京都通知
●指定(更新)申請について・・・指定(予定)月の前々月の末日までに、指定申請書及び添付書類を市に提出してください。
なお、居宅介護支援事業所に係る指定の有効期間は、原則6年です。
●変更届出について・・・指定を受けた内容に変更があった場合、変更があった日から10日以内に、変更届出書及び添付書類を市に提出してください。
●廃止・休止・再開届出について・・・指定を受けた事業所について、廃止・休止・再開する場合は、当該日の1か月前までに、廃止・休止・再開届出書及び添付書類を市に提出してください。
届出内容 | 提出期限 |
---|---|
変更 | 変更があった日から10日以内 |
廃止・休止・再開 | 廃止、休止及び再開をしようとする日の1か月前まで |
●加算届出について・・・各種加算を算定する場合は、算定(予定)月の前月15日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び根拠書類(算定要件を満たすことがわかる書類)を市に提出してください。
申請届出様式(指定申請・変更・廃止・休止・再開・更新・介護給付費算定)(PDF版)
申請届出様式(指定申請・変更・廃止・休止・再開・更新・介護給付費算定)(Excel、Word版)
※申請様式については、国の様式例を参考に作成した市の独自の様式です。
【提出先】あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課介護保険係(本庁舎1階9番窓口)
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称などについて記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
※権限移譲により、平成30年度分より保険者(市)に届出書を提出することになりました。
判定期間 | 届出提出期間 | 減算の適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~同年8月末 | 9月1日~15日(必着) | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~同年2月末日 | 3月1日~15日(必着) | 4月1日~同年9月30日 |
※提出月の3月15日または9月15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前開庁日までとします。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書類を市に提出してください。すべてのサービスについて80%を下回った場合でも、事業所は当該書類を作成し、2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、市が審査し、「正当な理由」に該当すると判断した場合は、特定事業所集中減算の対象とはなりません。
提出いただいた届出書に「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について市が審査を行なった結果、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。
「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」及び「届出様式」
日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所一覧
特定事業所集中減算Q&A
平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、保険者(市)へ届け出ることが必要です。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号)〈介護保険最新情報Vol.652〉
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について(平成30年3月23日 厚労省事務連絡)【該当ページ:P77-78】 〈介護保険最新情報 Vol.629〉
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書(兼理由書)