平成30年度から国民健康保険の制度が変わります
[2017年12月28日]
[2017年12月28日]
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保運営の中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
運営の仕組みに大きな変更がありますが、医療の受け方に変更はありません。保険税の賦課徴収、各種の届け出や申請の受け付けはこれまでどおり市で行います。
あきる野市では、保険証の様式は平成31年10月1日から変更予定です。現在ご使用いただいている保険証は有効期限までそのままお使いいただけます。
転出する場合は、あきる野市で交付した保険証は窓口に返却してください。引き続き国民健康保険に加入する場合は、引っ越し先の区市町村で新たに保険証が交付されます。
財政運営 | 財政運営の責任主体 市町村ごとの国保事業費納付金を決定 財政安定化基金の設置・運営 |
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資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保険料の決定・賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保険給付 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
財政運営 | 国保事業費納付金を東京都に納付 |
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資格管理 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定・賦課・徴収 | 標準保険料率等を参考に保険料率を決定 個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 | 保険給付の決定 個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |