マイナンバー制度における情報連携について
[2020年8月5日]
[2020年8月5日]
平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。
情報連携とは、異なる行政機関の間で、専用のネットワークシステムを用いて、申請に必要な情報をやり取りすることです。
情報連携の本格運用開始により、マイナンバーを利用する各種手続の際に、これまで市役所等に提出する必要があった添付書類の一部を省略できるようになりました。
なお、手続によっては、引き続き添付書類が必要となるものもありますので、お手数ですが手続の際には事前に各担当課へご確認くださいますようお願いいたします。
情報連携における安全対策
情報連携では、マイナンバーを直接用いず、情報保有機関ごとに振り出された符号を使用し、また、個人情報を一元管理せず従来どおり各行政機関で分散管理することで、芋づる式に情報が漏えいすることを防止する等さまざまな対策が講じられております。
地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務について
「地方税関係情報」については、地方税法に基づく守秘義務との関係上、次の二つの要件のどちらかを満たす場合に限り、情報連携が行えることとなります。
このため、地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務についての告示が定められております。
情報連携の本格運用開始時点において本人同意が必要な事務手続の一覧(平成29年11月13日時点)
この一覧に記載されている事務手続については、申請者等本人の同意に基づき情報照会が行われることとなります。