あきる野市農業委員会
[2021年2月17日]
[2021年2月17日]
●市町村に置かれる行政機関
地方自治法により市町村に設置が義務付けられている行政機関で、市町村長が議会の同意を得て任命する委員を中心に構成される合議体の行政委員会です。
●農業・農業者の公的代表機関
農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者を代表する機関です。つまり、農地の権利移動や農業経営の合理化など農業振興についての対策を推進することや農業・農業者に関する問題について、市町村長などに意見の提出をすること、審問に応じて答申するといった農業に関する広い役割をもっています。
●農業委員会の主な仕事
農業委員会では、「農地法」及びその関係法令に基づき、農業の発展と農業者・農家の地位向上のため、主に次のような仕事をしています。
●土地の権利移動(農地法第3条・4条・5条)
農地は、大切な食料の生産基盤であり、自然や緑を保全する場として地域にとって大切な財産です。乱開発による無計画な転用や無断転用は、地域の生活環境や農業、農地に大変迷惑となりますので、農地の転用・売買・貸し借り・埋土等を行う場合は、農業委員会にご相談ください。
転用等の目的 | 許認可権者 | |
---|---|---|
農地を農地として売買・貸し借りする場合(農地法第3条) | → | 農業委員会の許可 |
農地を自分の宅地などに転用する場合(農地法第4条) ※2(調整区域の場合は事前相談が必要です) | → | 【調整区域の農地】 都知事許可 |
【市街化区域の農地】 農業委員会への届出 | ||
農地を宅地などに転用する目的で売買や貸す場合(農地法第5条) ※2(調整区域の場合は事前相談が必要です) | → | 【調整区域の農地】 都知事許可 |
【市街化区域の農地】 農業委員会への届出 |
<備考>
※1 秋川地区50アール以上、五日市地区30アール以上の農地を耕作している方でなければ農地として取得できませんので、事前に農業委員会にご相談をお願いいたします。
※2 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、東京都知事の許可となり、転用理由や立地条件等により許可出来ない場合がございますので、必ず事前に農業委員会にご相談ください。
市街化区域内の農地転用に関する様式等はこちらからダウンロードしてください
農地転用申請の種類 | → | 締切日など |
---|---|---|
●4条、5条の届出 (市街化区域の農地)の場合 | → | 毎週水曜日が締切です。 受理書の発行は、翌週の火曜日以降です。 |
●3条、4条、5条の許可申請 (調整区域の農地)の場合 | → | 毎月10日が締切です。 (10日が休日、祝日の場合は、前日となります) |
農地を相続等により権利取得しましたら、農業委員会まで届出をお願いいたします。(農地法第3条の3第1項)
提出書類:届出書・取得した農地の登記事項証明書
届出様式はこちらからダウンロードしてください。
あきる野市農業委員会の農業委員は、任期満了に伴い、募集等を経て、14名の農業委員が市議会の同意を得て市長から新たに任命されました。
また、農地利用の集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消等の地域における現場活動を行う農地利用最適化推進委員についても、募集等を経て、各地区から新たに6名の委員が農業委員会から委嘱されました。
任期は、両委員とも令和2年9月1日から令和5年8月31日までの3年間となっております。
あきる野市の農業委員と農地利用最適化推進委員は一体となって活動しておりますので、農業・農地の相談は、各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員までご相談ください。
氏名 | 担当地区 | 役職 |
---|---|---|
唐澤 啓治 | 東秋留 | 農業経営副部会長 |
堀江 建夫 | 増戸 | 会長職務代理 |
本郷 朝次 | 西秋留 | |
長濱 一郎 | 東秋留 | |
笹本 善之 | 多西 | |
小川 金二 | 多西 | 土地利用部会長 |
田中 克博 | 多西 | |
平野 久雄 | 東秋留 | |
嶋崎 三雄 | 西秋留 | |
橋本 和夫 | 増戸 | 土地利用副部会長 |
大福 哲也 | 増戸 | |
甲野 富和 | 全域 | 会長 |
栗原 剛 | 五日市・戸倉・小宮 | 農業経営部会長 |
山﨑 勇 | 五日市・戸倉・小宮 |
氏名 | 担当地区 | 委嘱地区 |
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松村 敏郎 | 東秋留 | 東秋留 |
小田川 篤雄 | 多西 | 多西 |
坂本 博 | 西秋留 | 西秋留 |
野﨑 忠 | 増戸 | 増戸 |
宮﨑 恒雄 | 五日市 | 五日市 |
田中 英雄 | 戸倉・小宮 | 戸倉・小宮 |