解体工事を実施される皆さんへ
[2017年10月31日]
[2017年10月31日]
「大気汚染防止法」及び「環境確保条例」では、石綿の飛散を防止するため、特定建設材料が使用されている建築物または工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に、届出および作業基準の遵守が必要となります。
また、解体等工事の受注者は石綿含有建材の使用状況の事前調査、発注者への説明、公衆の見やすい位置への掲示が必要となります。
特定建設材料とは
解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
ただし、石綿が吹き付けられていないことが明らかであり、かつ石綿が使用されているとみなして対策を取る場合、分析調査の必要はありません。
当該解体等工事が特定工事に該当するか否かの調査の結果を、発注者に書面で説明しなければなりません。
特定工事とは
説明時期
解体等工事を施工するときには、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果等を公衆の見やすい位置に掲示しなければなりません。
工事の対象・規模 | 届出窓口 |
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延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物 | あきる野市生活環境課生活環境係 |
延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物 全ての工作物 | 東京都環境局多摩環境事務所環境改善課 |
工事の内容 | 大気汚染防止法 | 環境確保条例 |
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吹付け石綿の使用面積が15平方メートル以上 | ○ | ○ |
吹付け石綿の使用面積が15平方メートル未満 | ○ | ― |
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の 延べ面積または工作物の築造面積が500平方メートル以上 | ○ | ○ |
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の 延べ面積または工作物の築造面積が500平方メートル未満 | ○ | ― |
大気汚染防止法施工令第3条の3第1号の「吹付け石綿」に該当するものとして取扱います。そのため、解体・改造・改修に際しては、特定粉じん排出等作業の実施の届出及び作業基準の遵守等が必要となります。
特定粉じん排出等作業の実施の届出は不要ですが、適切な飛散防止措置が講じられることが望ましいです。