学生納付特例制度
所得が少なく、保険料を納めることが困難な学生を対象とした制度です。
申請をして承認されると、保険料の納付が猶予され、将来、保険料を納められる状態になったときに、追納(後払い)することができます。
対象者
第1号被保険者の学生
※学生でない期間は、免除・納付猶予制度をご利用ください。
詳しくは、『保険料の免除制度』、『納付猶予制度』をご覧ください。
学生とは
学校教育法に定める大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上である課程)などに在籍する学生です。
※一部対象とならない学校もあります。
審査基準
本人の前年中の所得が基準以下に該当していることが必要です。
<所得基準>
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 所得がある方と同居していても、世帯主や配偶者の所得制限はありません。
承認期間
4月から翌年3月までの1年間です。
- 過去2年1か月分までさかのぼって申請できます(未納期間に限る)。
- 申請手続きは毎年度必要です。毎年4月に新年度分の受付が始まります。
手続き
「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。
なお、申請される年度の前年所得で審査を行いますので、所得が未申告の場合は必ず事前に申告してください。
申請場所
市役所保険年金課年金係
在学する大学などの窓口(学生納付特例事務法人の指定学校に限る)
手続きに必要なもの
- マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は、顔写真付の身分証明書)
- 在学証明書(原本)または学生証(両面の写しでも可)
- はんこ
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
退職(失業)による特例
所得基準を超えている場合でも、失業などにより保険料の納付が困難なときは、「退職(失業)による特例」があります。
- 「退職(失業)による特例」で申請する場合には、前年所得はゼロとして審査されます。
手続きには、次の書類(写しでも可)が必要です。
- 「雇用保険被保険者離職票」
- 「雇用保険受給資格者証」
- 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
- 離職者支援金貸付制度の「貸付決定通知」
詳しくは、問い合わせてください。
学生納付特例が承認された期間の取り扱い
- 学生納付特例期間は、『老齢基礎年金』を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金額には反映されません。
- 学生納付特例期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には、『障害基礎年金』または『遺族基礎年金』が支給されます。
- 申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気について、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されない場合がありますので、申請手続きは早めに行ってください。
- 猶予された保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。詳しくは、『追納制度』をご覧ください。