納付猶予制度
所得がなく、保険料を納めることが困難な50歳未満の方を対象とした制度です。
申請をして承認されると、保険料の納付が猶予され、将来、保険料を納められる状態になったときに、追納(後払い)することができます。
対象者
50歳未満の第1号被保険者
※学生の期間については、『学生納付特例制度』をご利用ください。
審査基準
本人および配偶者の前年中の所得が基準以下に該当していることが必要です。
<所得基準>
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
- 配偶者に一定額以上の所得がある場合は、納付猶予が認められないことがあります。
- 所得がある世帯主(親など)と同居していても、世帯主の所得制限はありません。
承認期間
7月から翌年6月までの1年間です。
- 過去2年1か月分までさかのぼって申請できます(未納期間に限る)。
- 期間中に50歳に到達する場合はその前月分までが対象です。
- 申請手続きは原則として毎年度必要です。毎年7月に新年度分の受付が始まります。
手続き
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
なお、申請される年度の前年所得で審査を行いますので、所得が未申告の場合は必ず事前に申告してください。
申請場所
市役所保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は、顔写真付の身分証明書)
- はんこ
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
退職(失業)による特例
所得基準を超えている場合でも、失業などにより保険料の納付が困難なときは、「退職(失業)による特例」があります。
- 「退職(失業)による特例」で申請する場合には、退職(失業)した方の前年所得がゼロとして審査されます。
- 配偶者が退職(失業)した場合も、特例申請をすれば、配偶者の前年所得がゼロとして審査されます。
手続きには、次の書類(写しでも可)が必要です。
退職した方の
- 「雇用保険被保険者離職票」
- 「雇用保険受給資格者証」
- 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
- 離職者支援資金貸付制度の「貸付決定通知」
詳しくは、問い合わせてください。
納付猶予が承認された期間の取り扱い
- 納付猶予期間は、『老齢基礎年金』を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金額には反映されません。
- 納付猶予期間中の障がいや死亡といって不慮の事態には、『障害基礎年金』または『遺族基礎年金』が支給されます。
- 申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気について、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されない場合がありますので、申請手続きは早めに行ってください。
- 猶予された保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。詳しくは、『追納制度』をご覧ください。