国民年金の手続き
[2020年4月13日]
[2020年4月13日]
就職、結婚、退職など、ライフスタイルが変わることによって、加入者(被保険者)の種類が変わることがあります。手続きを忘れると、将来受け取る年金が減額されたり、受けられなくなる場合があります。
次のようなときは、14日以内に手続きをしてください。手続きの内容により、届出先が異なります。
また、国民年金の一部の手続きは、郵送による手続きも可能です。
平成17年3月までは、第3号被保険者の手続きが遅れた場合、2年以上前の期間は「保険料未納期間」となっていました。
平成17年4月からは、特例届出を行うことで、2年以上前の第3号被保険者期間も「保険料納付済期間」にすることができるようになり、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
配偶者が厚生年金や共済組合に加入しており、その扶養になっていたにもかかわらず、「第3号被保険者該当届」を提出していない方は、手続きをしてください。
手続きに必要なものなど、詳しくは年金事務所に問い合わせてください。
年金手帳を紛失またはき損した場合には、再発行することができます。
次の方法で手続きしてください。
「国民年金被保険者関係届書(年金手帳再交付申請書)」を提出してください。
手続きから1か月程度で、日本年金機構よりご自宅に送付されます。
※お急ぎの場合は、本人が直接年金事務所へ顔写真付の身分証明書を持って手続きしてください。市役所での手続きよりも早く再交付できます。
手続きは本人の勤務先(第3号被保険者の場合は配偶者の勤務先)で行います。
詳しくは、勤務先に問い合わせてください。