独自利用事務について
[2018年12月20日]
[2018年12月20日]
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で独自にマイナンバーを利用する事務については、(以下、「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めることとされています。
これに基づき、当市では、「あきる野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、独自利用事務を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
※但し、「地方税関係情報」の情報連携については、申請者等本人の同意に基づき情報照会が行われることとなります。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書及び根拠規範 |
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市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書及び根拠規範(市長1) |
市長 | 2 | あきる野市児童育成手当条例(平成7年あきる野市条例第78号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親) | 届出書及び根拠規範(市長2) |
市長 | 3 | あきる野市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第79号)による乳幼児に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書及び根拠規範(市長3) |
市長 | 4 | あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号)によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書及び根拠規範(市長4) |
市長 | 5 | あきる野市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年あきる野市条例第11号)による児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書及び根拠規範(市長5) |
市長 | 6 | 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書及び根拠規範(市長6) |
市長 | 7 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書及び根拠規範(市長7) |
市長 | 8 | あきる野市児童育成手当条例(平成7年あきる野市条例第78号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害児) | 届出書及び根拠規範(市長8) |
市長 | 9 | あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年あきる野市条例第80号)によるひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書及び根拠規範(市長9) |
教育委員会 | 1 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書及び根拠規範(教育1) |