建築行為等の制限について
[2016年6月10日]
[2016年6月10日]
事業計画の決定に伴い、事業地区内では建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条の規定により、市長の許可が必要となります。
この手続きは、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
事業計画決定の公告日(平成28年3月7日)から事業完了(換地処分)まで
都市整備部 区画整理推進室(市役所3階)
許可申請書に必要書類(図面、誓約書等)を添えて、正副2部(提出用と申請者控用)を提出してください。
また、必要書類については、建築行為等の種類によって異なりますので、必要書類一覧をご確認ください。
※許可申請書及び必要書類一覧については、下記よりダウンロードできます。
ご不明な点は、区画整理推進室まで問い合わせてください。
許可申請書及び必要書類一覧等