権利の申告について
[2016年6月10日]
[2016年6月10日]
土地区画整理事業の施行期間中は、権利者に対して、さまざまな通知や手続きが出てきます。事業を円滑に進めるためには、事業区域内の土地権利の実態を正確に把握する必要があります。
土地所有者については、土地登記簿を基本に調査を行いますが、未登記の所有権以外の権利(借地権等)や権利の変動等については、確認ができないため、権利者の皆さんから施行者(市)に申告していただくことが必要となります。
下記の内容に該当する者がある方は随時、申告・届出をお願いします。
※申告・届出書の様式については、下記よりダウンロードができます。
ご不明な点がございましたら、区画整理推進室まで問い合わせてください。
借地権(建物所有を目的とした地上権及び賃借権で未登記のもの)について、土地所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署して申告してください。土地所有者等の連署が得られない場合は、当該権利を証する書類を添えて申告してください。
(1)既に借地権を有している場合または有することとなった場合
(2)登記されている地上権について賃借権を有することとなった場合
(3)既に申告されている借地権について転借権を有することとなった場合
【必要書類】
借地権申告書
借地権以外の権利で未登記のものについて、土地所有者等と連署して申告してください。土地所有者等の連署が得られない場合は、当該権利を証する書類を添えて申告してください。
(1)既に借地権以外の権利を有している場合または有することとなった場合
(2)登記されている借地権以外の地上権について賃借権を有することとなった場合
(3)既に申告されている借地権以外の権利について転借権を有することとなった場合
【必要書類】
借地権以外の権利の申告書
既に申告されている所有権以外の権利について、変動があった場合に、当該変動に関する当事者が連署して届出してください。当事者の連署が得られない場合は、変動を証する書類を添えて届出してください。
(1)権利の全部または一部について譲渡が行われ、権利者が変わった場合
(2)共同権利者のうち1人または数人に変動があり権利者が変わった場合または単独の権利者が共同権利者になった
場合若しくは共同権利者が単独権利者になった場合
(3)契約期間、権利部分の位置、地積及び区画などについて、変更があった場合
(4)契約の解除に伴い、既に申告されている権利が消滅した場合
(5)既に申告してある権利が混同または債務の弁済等により消滅した場合
【必要書類】
権利変動届出書
土地について所有権移転登記がなされた場合は、新旧土地所有者が連署して届出してください。
【必要書類】
所有権移転届出書
仮換地指定後における土地の分割が伴う所有権の移転があった場合は、願出てください。
【必要書類】
仮換地分割願
権利者が住所、氏名を変更した場合は、届出してください。
【必要書類】
住所・氏名変更届出書
宅地の共有者等の代表者を選任した場合は、施行者に通知してください。
【必要書類】
代表者選任通知書
土地所有者が死亡し、未だ相続登記がなされていない場合、及び申告に関わる権利者が死亡した場合は、届出してください。
【必要書類】