土地区画整理事業とは
[2016年5月13日]
[2016年5月13日]
土地区画整理は、整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路、公園などの公共施設用地等に充てる他、その一部(保留地)を売却して事業資金の一部に充てながら、まちづくりを行なう事業制度です。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地は従前に比べ小さくなりますが、道路・公園等の公共施設の整備や宅地の整理により、安全性や利用の面において宅地の価値を高め、健全で、明るく安心で、住みよいまちづくりを行う事業が土地区画整理事業です。
市では、土地区画整理事業のしくみや概要について、パンフレットとしてわかりやすいようまとめました。
このパンフレットを活用いただき、今後も、土地区画整理事業に関するご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
土地区画整理事業とは