介護が必要になったら(要介護認定の手続き)
[2018年1月1日]
[2018年1月1日]
まず、要介護認定の申請をしましょう。
●申請の窓口
高齢者支援課介護認定係、五日市出張所市民総合窓口係
●申請できる方
本人のほか家族でもできます。また、次のところでも申請の依頼ができます。
※申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう。
本人及び代理人等の確認書類について
個人番号利用にともない確認書類が必要になります。
市では、申請者のかかりつけの医師に意見書の作成を依頼します。
※主治医・かかりつけ医がいない方は、市が照会する医師の診断を受けます。
介護認定審査会の判定に基づいて、市が要介護認定を行います。認定結果の通知は、原則、申請から30日以内に届きます。(主治医の意見書等の遅延によって、認定結果が遅くなることもあります。)
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
要介護度 | 支援や介護が必要な程度 |
---|---|
非該当 | 介護保険からのサービスは利用できません。 ただし、市の地域支援事業のサービスを利用することができます。 |
要支援 | 基本的な日常生活は送れるが、歩行などが不安定で、入浴などに 一部介助が必要 |
要介護1 | 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助が必要 |
要介護2 | 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助及び全介助が必要 |
要介護3 | 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに全介助が必要 |
要介護4 | 排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などの全般について、全面的な介助 が必要 |
要介護5 | 日常生活全般に渡って、全面的な介助が必要 |
※表はあくまでめやすです。要介護認定は、どの程度の介護サービスを行う必要があるかを判断するもので、その方の病気の重さや程度などと要介護度が、必ずしも一致しない場合があります。