【消費生活相談情報】 ご存知ですか?クーリング・オフ制度
[2016年1月15日]
[2016年1月15日]
クーリング・オフ制度とは、電話勧誘販売や訪問販売などの特定の取引で契約を結んだ場合に、一定期間内ならば無条件で契約を解除できる制度のことを言います。
No. | 取引内容 | 適用対象 | 期間 |
1 | 訪問販売 | 事業者の店舗以外の場所(契約者の自宅・喫茶店・街頭等)で勧誘を受け契約をした原則全ての商品・サービスなどの契約 | 8日間 |
2 | 電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受け契約をした原則全ての商品・サービスなどの契約 | 8日間 |
3 | 連鎖販売取引 (マルチ商法) | 他人を勧誘して組織に加入させると利益が得られるなどとうたい、商品を買わせたり、加盟金を払わせるなどの金銭的負担を要する契約 ※店舗での契約を含む | 20日間 |
4 | 特定継続的役務提供 | 5万円を超えるエステ・学習塾などを一定期間継続する契約 ※店舗での契約を含む | 8日間 |
5 | 業務提供誘引販売取引 (内職商法) | 事業者が提供する仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事をするのに必要であるとして商品を買わせるなどの金銭的負担を要する契約 ※店舗での契約を含む | 20日間 |
6 | 訪問購入 | 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定されたものを除く)を買い取る契約 | 8日間 |
7 | 個別クレジット契約 | 1~5の取引の契約に伴う個別クレジット契約 | 8日間(1,2,4) 20日間(3,5) |
8 | 生命・損害保険契約 | 店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 | 8日間 |
※1 各取引におけるクーリング・オフの適用期間については、上の表中の「期間」をご参照ください。
※2 クレジット契約をしていない場合は記載例【1】を、クレジット契約をしている場合は記載例【2】をご参照ください。
※3 クレジット契約をしている場合は、販売会社と同時にクレジット会社にも通知を送付します。
はがきの記載例【1】クレジット契約なし
はがきの記載例【2】クレジット契約あり
クーリング・オフの対象になるか確認したい、はがきの書き方等についてご相談されたい場合は、あきる野市消費生活相談窓口までご相談ください。詳しくはこちらから(別ウインドウで開く)