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[2015年11月18日]
18歳以上の1人暮らしの世帯の方かつ、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある方で、次のいずれかに該当する方。
※1、2に該当する重度障がい者等のみの世帯であれば、単身世帯でなくても対象となります。
あきる野市役所健康福祉部障がい者支援課
電話: 障がい者支援係 内線2616/障がい者相談係 内線2617
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