ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業
[2021年1月6日]
[2021年1月6日]
ひとり親家庭が修学等の自立を促進するために必要な事由または疾病等の理由により、一時的に生活援助もしくは子育て支援が必要な場合、または生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、ホームヘルパーを一定期間派遣する制度です。
市内に住所を有する義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、次のいずれかに該当するため家事または育児等の日常生活に支障をきたしている家庭
原則として月12回以内、技能習得のために職業能力開発センター等に通学している場合は原則として月24回以内。
午前7時から午後10時までの間の1時間単位で1日2時間以上8時間以内(1日1回限り)