法人市民税
[2019年12月27日]
[2019年12月27日]
市内に事務所や事業所などがある法人などに課税される税金です。課税額は、法人税割額(国に納める法人税額をもとに、一定の税率をかけるもの)と均等割額(資本金等の額や従業員数に応じた税率)からなっています。原則として、それぞれが定める事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定申告をして税金を納めます。法人などが事務所や事業所などを設けた場合、あるいは廃止などの異動があった場合は、速やかに登記簿謄本等を添付した届出書の提出が必要です。
税率は以下の表のとおりです。資本金額や市内人数に変更のあった場合は、特にご注意ください。
令和元年10月1日以後に開始される事業年度より、法人税割の税率が引き下げられます。
詳しくはこちらの、 『法人市民税法人税割の税率の引下げについて』を参照してください。
資本金の額または出資金の額・法人税額等による区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円未満で年間の法人税額が1,000万円未満の法人 | ※1 12.3% | ※1 9.7% | ※1 6.0% |
資本金の額または出資金の額が1億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び資本金の額または出資金の額が1億円未満で年間の法人税額が1,000万円以上の法人 | ※2 14.7% | ※2 12.1% | ※2 8.4% |
※1・・・標準税率
※2・・・超過税率
地方公共団体は、地方税法において、通常よるべき税率とされる標準税率が定められている税目について、財政上その他の必要があると認められるときには、標準税率を超えて課税することができるとされています。
資本金等の額による区分 | 市内の事業所・事務所等 の従業員数の合計数 | 税率 (年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下のもの | 160,000円 | |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1,000万円以下の法人 上記以外の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
50人以下のもの | 50,000円 |
【改正前】 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
【改正後】 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に、無償減資の額及び資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除し、無償増資の額を加算した金額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。
【資本金等の額が大きい場合】
・資本金+資本準備金 < 資本金等の額 ⇒ 資本金等の額を均等割の税率区分の基準とします。
【資本金+資本準備金が大きい場合】
・資本金等の額 < 資本金+資本準備金 ⇒ 資本金+資本準備金を均等割の税率区分の基準とします。
※平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度(または連結事業年度)に係る予定申告については、改正前の規定となります(仮決算による中間申告を除く)。
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
次のような場合には、あきる野市への届出が必要です。
届出の内容によって、添付する書類が異なりますので、ご注意ください。
届出内容 | 届出書の種類 | 添付書類(写しでも可) | 備考 |
---|---|---|---|
市内で法人を新たに設立した場合 | 法人設立・設置届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) 定款 | |
市外に本店がある法人が、市内に初めて事務所等を設置した場合 | 法人設立・設置届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) 定款 | |
市外に本店がある法人が、市内へ本店を移転する場合 | 法人設立・設置届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) 定款 | |
本店が市外に移転した場合 | 異動届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) | 届出書の「旧の本店等は事務所・事業所として(存続・廃止)する。」のいずれかに○をしてください。 |
法人名・本店所在地・資本金などが変更になった場合 | 異動届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) | |
事業年度を変更した場合 | 異動届出書 | 定款 | 事業年度変更の事実が確認できれば株主総会の議事録等でもかまいません。 |
合併解散をした場合 | 異動届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) 合併契約書 | |
解散した場合 | 異動届出書 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明) | |
休業した場合 | 異動届出書 | 現況説明書 |