土地とは
土地とは、田、畑、山林、宅地、雑種地(駐車場等)、その他の土地をいいます。
納税義務者
毎年1月1日を賦課期日といい、賦課期日の所有者(登記上)が納税義務者となり、課税されます。1月2日以降に所有権の移転があっても、その年の納税義務者は変わりません。
評価地目と地積について
土地の評価については、登記地目ではなく、賦課期日の現況地目(利用状況)を判定し、現況地目で評価します。地目ごとに評価方法が決められています。
地積に関しては、原則として登記簿に登記されている地積になります。
土砂災害特別警戒区域について
土砂災害特別警戒区域に指定された土地(宅地及び宅地並課税の土地)においては制限の程度に応じて、評価を補正するものとします。
税額の求め方
- 固定資産税 = 課税標準額 × 税率 【1.4 /100】
- 都市計画税 = 課税標準額 × 税率 【0.27/100】
※土地の課税標準額が30万円(免税点)に満たない場合は、課税されません。
土地資産税の詳細につきましては、以下のお問い合わせまでご連絡ください。