障害者優先調達推進法について
[2015年9月16日]
[2015年9月16日]
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障害者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を図るため、国や地方公共団体等の公的機関が、物品等を調達する際に障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
障害者優先調達推進法により、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達について、調達方針を策定・公表し、当該年度終了後、実績を取りまとめ、公表することになっております。
本市におきましても、同法に基づき「あきる野市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
あきる野市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針