最低制限価格の設定方法について
[2019年10月1日]
[2019年10月1日]
令和元年10月1日以降に発注する工事の請負契約における最低制限価格の設定方法を以下のとおりとします。
最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった以下の(1)~(4)の合計額(発生材(有価物)の売却費等が含まれている場合は、その費用を合算します。)に100分の110を乗じた額とします。(小数点以下は切り捨てます)。
(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じた額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じた額
(3) 現場管理費の額に10分の7を乗じた額
(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じた額
〔算定式〕
最低制限価格={(直接工事費×0.95)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.7)+(一般管理費×0.3)}×110/100
ただし、上記の算定式から算出した最低制限価格が、予定価格の10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格の10分の7に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とします。
(1) 設計金額が1,000万円以上の工事の請負契約のうち、競争入札に付すもの
(2) 予定価格が130万円を超える工事請負契約に係る競争入札のうち、特に市長が必要と認めるもの
※ 最低制限価格を設定する工事については、案件ごとに告示文等にてお知らせします。