公的年金を受給されている方の申告(確定申告不要制度)
[2019年1月15日]
[2019年1月15日]
確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などによる所得税の還付を受けるために確定申告をすることはできます。また、年金の源泉徴収票に記載されているもの以外の控除(社会保険料、生命保険料、医療費控除等の控除、扶養親族の追加など)がある方は、住民税(市・都民税)の申告をすることで、住民税額が下がる場合がありますので、住民税の申告をしてください。
なお、平成26年度税制改正において、所得税の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、公的年金等に係る確定申告不要制度を適用できないこととされました。
この改正は、平成27年分以降の所得税から適用されます。