均等割税率の改正について
[2014年3月15日]
[2014年3月15日]
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
この法律の施行により、市民税及び都民税の均等割額は、それぞれ、これまでの金額に500円を加算した金額となります。(平成26年度から平成35年度まで)
《特例の期間》平成26年度から平成35年度までの10年間
均等割 | 現行(平成25年度まで) | 特例期間 (平成26年度から平成35年度まで) |
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都民税 | 1,000 | 1,500 |
市民税 | 3,000 | 3,500 |
合計 | 4,000 | 5,000 |