動物の愛護及び管理に関する法律等について
[2020年9月10日]
[2020年9月10日]
令和元年6月19日に動物の愛護及び管理に関する法律等が改正され、令和2年6月1日より一部が施行されました。
(1) 登録拒否事由の追加
(2) 動物の販売場所を事業所に限定
(1) 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
適正飼育数を超えてしまうと、多頭飼育崩壊を起こしてしまう危険性があります。適正飼育が困難な場合の
不妊去勢手術が繁殖防止措置として義務化されました。
(2) 都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
不適正な飼育により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしたり、虐待につながることがあります。このような場合、
都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を行うことができるようになりました。
(3) 特定動物(危険動物)に関する規制の強化
特定動物を愛玩目的で飼育・保管することが禁止されました。また、特定動物の対象に、交雑種(特定動物が
交雑して生じた動物)が追加されました。
(4) 動物虐待罪に対する罰則の引き上げ
改正後 | 改正前 | |
殺傷 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
虐待・遺棄 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金 |