高齢者緊急通報システム事業
[2017年3月7日]
[2017年3月7日]
あらかじめ定められた協力員は緊急時に当該高齢者の救助を円滑にするため、以下の活動をおこなう。
(1) 市および消防庁との緊密な連携のもとに、利用者の安否の確認をおこなう。
(2) (1)の確認結果について、市および東京消防庁ならびに、その他必要な関係機関へ連絡する。
協力員の確保が困難なときは、民間受信センターにその活動を委託することができる。民間受信センターは、緊急通報を24時間体制で受信し、必要に応じ消防庁に緊急車両の出動要請をおこなう。