家族介護慰労金支給事業
[2017年3月7日]
[2017年3月7日]
次の各号のいずれにも該当する介護者とし、家族が隣地に居住し、事実上同居に近い形でひとり暮らしの重度要介護者の介護に当たっているときも、同様とする。
(1) 介護認定を受けた日から1年間、介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けず、かつ、長期入院(おおむね3ヶ月以上の入院)をせずに在宅で過ごしていた重度要介護(要介護4及び要介護5)高齢者を介護していること。ただし、重度要介護高齢者が長期入院した場合にあっては、その前後を合算して1年以上介護保険サービスを受けなかったときを含む。
(2) 世帯の構成員のすべてが、慰労金を支給する日の属する年度の前年度において住民税が非課税であること。