平成25年度から適用される住民税の主な改正点
[2018年1月18日]
[2018年1月18日]
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除について、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれの適用限度額が28,000円になりました。(合計適用限度額は70,000円)
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除については、「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれ従前と同様の適用限度額である35,000円です。(合計適用限度額は70,000円)
ただし、新契約と旧契約の両方がある場合は、各保険料ごとに、新契約のみで申告・旧契約のみで申告・新旧両契約で申告の3通りが選択できますが、新旧両契約で申告する場合は適用限度額は28,000円です。(合計適用限度額は70,000円)
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から適用されます。
勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員含む)に対する退職所得の計算について、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止になりました。
計算方法については、以下のページを参照してください。