長期継続契約の実施について
[2011年1月7日]
[2011年1月7日]
平成22年12月議会において、『あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例』が制定されました。
また、条例の制定に伴い、『あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則』が制定され、平成23年4月1日以降からの契約について、長期継続契約が締結できることとなりました。
※ 契約期間については、案件ごとに設定します。原則的に5年以内とします。
あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
条例については、こちらでご確認ください。
あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
規則については、こちらでご確認ください。
長期継続契約は、債務負担行為のように次年度以降の支出を義務化するものではないため、2年度目以降に予算の減額又は削除があった場合は、市は、契約を変更又は解除することができるのでご承知おきください。
契約書約款に以下のような条文が規定されます。
(予算の減額等による契約変更等)
甲(市)は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。