市の契約からの暴力団等の排除について
[2011年2月25日]
[2011年2月25日]
市が締結する工事請負などの契約から暴力団等を排除するため、 『あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱』を制定しました。平成23年4月1日以降の契約から適用します。
要綱では、基本方針として次の事項が掲げられています。
また、要綱別表の措置要件に該当すると認められる場合は、最短でも24か月間は入札等に参加させないこととしています。措置要件の主な内容は次のとおりです。
あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱
あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱は、こちらからご確認ください。
市の契約から暴力団等の排除を推進し、相互の連携協力体制を構築するため警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課と『あきる野市契約における暴力団等排除に関する合意書』を締結しました。
合意書では、警視庁からの情報提供、意見陳述等について定められています。
警視庁との連携協力体制図
警視庁との連携協力体制のイメージです。
「あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱」及び「あきる野市契約における暴力団等排除に関する合意書」に基づき、平成23年4月1日以降の契約から、契約約款に暴力団等排除措置に関する特約書を添付します。また、市の契約の相手方が、下請業者と契約を締結する際にも特約書と同じ内容のものを契約書に盛り込む必要があります。
あきる野市における契約に関する特約書
特約書については、こちらでご確認ください。