給食受給届
[2013年3月22日]
[2013年3月22日]
保護者は、お子さんが病気やけがなどの欠席により、引き続き5日以上給食を受けないと思われるときは、その旨を学校に連絡してください。6日目以降から給食費がかかりません。
この申し出がないと、お子さんが給食を受けなくても給食費を納めていただきます。
保護者は、お子さんが転校などにより給食を受けなくなるときは、その旨を学校に連絡してください。
市は、一時中止や廃止により納め過ぎの給食費がある場合、保護者に還付します。
なお、一時中止などによる還付金は、引き続き5日以上給食を受けない場合で、その日を超える分を日割り計算により還付します。
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