【消費生活相談情報】 高齢者に多い消費者トラブル・悪質商法被害
[2018年12月7日]
[2018年12月7日]
高齢者の消費者トラブルは、都内だけでも年間約4万件に上り、電話勧誘販売や訪問販売による高額契約の被害が発生しています。
【主な商品・サービス】 床下・耐震・水質などの点検、羽毛布団、野菜・果物など
床下点検や耐震点検などを装って訪問し、不要なリフォームを強要したり、試食をさせるなどして高額な商品を売りつける悪質商法で、官公庁の職員をかたって訪問するケースもあります。
【主な商品・サービス】 未公開株、証券・債券など
証券や債券などを「あなたの名義でしか買えない」「必ず儲かる」などと言って購入させ、その後連絡が取れなくなったり、「名義貸しは犯罪だ」などと脅してお金を騙し取る悪質商法です。
【主な商品・サービス】 健康食品、野菜・果物など
注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する迷惑商法です。受け取った消費者に購入しなければならないものと勘違いさせ、代金を支払わせる代金引換郵便を悪用した手口もあります。
【主な手口】メール、ハガキ
・メールの場合
「契約した覚えのない料金を請求するメールが送られてきた」、「インターネットで動画を見ようとしたら入金手続を強要する画面が表示された」など突然金銭を請求される。
・ハガキの場合
「消費料金未納による訴訟通知書」、「最終通達書」、「訴状通知書」 などと称し、「不良債権が発生している」、「連絡なき場合は差押えを強制執行する」など公的機関に類似した名称をかたり、連絡をするよう促される。
※ハガキによる架空請求についてはこちら(別ウインドウで開く)もご覧ください。