身体障害者手帳について
[2015年9月16日]
[2015年9月16日]
各種サービスを受けるためには、身体障害者手帳が必要です。
身体障害者福祉法に規定する医師が作成した診断書(市役所に置いてあります)に基づき、東京都心身障害者福祉センターにより、該当すると認められた方に交付されます。(受けられるサービスは、障がいの種類、等級、所得、年齢により異なります。)
詳しくは東京都心身障害者福祉センターのホームページをどうぞ。
(1)診断書(専用の用紙を事前に申請窓口で入手してください。)
(2)マイナンバー制度の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
(3)身元確認ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(4)写真1枚(大きさ たて4センチメートル よこ3センチメートル)
・撮影後1年以内のもので脱帽、上半身(スナップ写真可)
(5)はんこ