税額の計算例(令和3年度)
[2021年2月17日]
[2021年2月17日]
【収入】
【控除】
※各控除の金額・計算方法については、「各種所得控除」を参照ください。
課税所得金額 : 合計所得金額-合計控除金額=4,360,000円-2,310,000円=2,050,000円(千円未満切捨て)
⇒市民税所得割 : 2,050,000円×6%=123,000 円(百円未満切捨て)
⇒都民税所得割 : 2,050,000円×4%= 82,000円(百円未満切捨て)
合計課税所得金額が200万円超の場合・・・
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額から(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した額(5万円未満の場合は、5万円)の5%が所得割から控除される。
⇒調整控除額 : (330,000円-50,000円)×5%=14,000円(市:都=3:2=8,400円:5,600円)
⇒市民税所得割(調整控除後) : 123,000円-8,400円=114,600円
⇒都民税所得割(調整控除後) : 82,000円-5,600円= 76,400円
市民税 : 114,600円+3,500円=118,100円
都民税 : 76,400円+1,500円= 77,900円
⇒住民税額 : 118,100円+77,900円=196,000円
(1)課税所得金額の算出
合計所得金額480,000円-合計控除金額430,000円=課税所得金額50,000円
(2)所得割と調整控除の算出
市民税所得割:50,000円×6%=3,000円
都民税所得割:50,000円×4%=2,000円
調整控除額:50,000円×5%=2,500円(市:都=3:2=1,500円:1,000円)
⇒市民税所得割(調整控除後):3,000円-1,500円=1,500円
⇒都民税所得割(調整控除後):2,000円-1,000円=1,000円
(3)住民税の算出
市民税:1,500円(所得割)+3,500円(均等割)=5,000円
都民税:1,000円(所得割)+1,500円(均等割)=2,500円
⇒住民税額:5,000円+2,500円=7,500円
【収入】
【控除】
【収入】
【控除】
令和3年度の税制改正により・・・
給与所得及び年金所得があり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得(10万円を超える場合は10万円)及び年金所得(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。(=所得金額調整控除)
⇒所得金額調整控除額 : (100,000円+100,000円)-100,000円=100,000円
⇒(950,000-100,000)+1,400,000=2,250,000円
合計所得金額 2,250,000円
※各控除の金額・計算方法については、「各種所得控除」を参照ください。
課税所得金額 : 合計所得金額-合計控除金額=2,250,000円-1,009,400円=1,240,000円(千円未満切捨て)
⇒市民税所得割 : 1,240,000円×6%=74,400円(百円未満切捨て)
⇒都民税所得割 : 1,240,000円×4%=49,600円(百円未満切捨て)
合計課税所得金額が200万円以下の場合・・・
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額、または(イ)合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%が所得割から控除される。
⇒調整控除額 : 100,000円×5%=5,000円(市:都=3:2=3,000円:2,000円)
⇒市民税所得割(調整控除後) : 74,400円-3,000円=71,400円
⇒都民税所得割(調整控除後) : 49,600円-2,000円=47,600円
市民税 : 71,400円+3,500円=74,900円
都民税 : 47,600円+1,500円=49,100円
⇒住民税額 : 74,900円+49,100円=124,000円