セーフティネット保証・危機関連保証制度
[2020年12月14日]
[2020年12月14日]
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | + | (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
【新型コロナウイルス感染症関連】
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、47都道府県すべてが指定地域の対象となったことから、セーフティネット保証4号の利用が可能となりました。
指定期間 令和3年3月2日~令和3年6月1日
【参考】新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)(経済産業省)(別ウインドウで開く)
【参考】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間について(中小企業庁)(別ウインドウで開く)
(イ) 指定地域(あきる野市)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ) 個人の場合は事業実態のある事業所、法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所があきる野市内にある中小企業者。
(ハ) 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
※申請に必要な書類の一部は、下記からダウンロードできます。
4号認定申請書類等
上記書類がそろいましたら商工振興課窓口に提出してください。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
指定期間:令和3年6月30日まで指定期間を延長することを予定しています。
対象業種は中小企業庁(業種検索)(外部リンク)のホームページでご確認ください。
(セーフティネットの詳細については中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。)
対象業種に属する事業をおこなっており、次のいずれかにあてはまる中小企業者の方で、事業所の所在地(あきる野市)を管轄する区市町村長(あきる野市長)の認定を受けた方が対象となります。
【企業認定基準】
認定基準 | 事業と指定業種の関係 | 売上高等の減少に対する認定基準の適用関係 (各項目の全てを満たしていること) | 申請様式 |
---|---|---|---|
売上高 の減少 | 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 | 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-1) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-2) | |
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 | 営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-3) | |
原油高 の高騰 | 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 | 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-1) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-2) | |
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 | 営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-3) |
※認定要領及び1~3については、以下のファイルでまとめてダウンロードできます。
5号認定申請書等
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを 目的とする制度です。
指定期間:令和3年6月30日まで指定期間を延長することを予定しています。
・危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
危機関連保証制度の概要及び現在の認定案件につきましては、下記リンク先をご確認ください。
【参考】危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁)(別ウインドウで開く)
(イ) 個人の場合は事業実態のある事業所、法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所があきる野市内にある中小企業者。
(ロ) 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
(ハ) 国が指定する認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
※申請に必要な書類の一部は、下記からダウンロードできます。
危機関連保証申請書類等
上記書類がそろいましたら商工振興課窓口に提出してください。