平成18年度から適用される住民税の主な改正点
[2018年1月18日]
[2018年1月18日]
定率による税額控除額が、 所得割額の100分の7.5(現行100分の15)に相当する金額になります。当該金額が2万円(現行4万円)を超える場合は、2万円(現行4万円)になります。
年齢65歳以上の方で、合計所得金額が1,000万円以下のものに係る老年者控除が廃止になります。
年齢65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下のものに係る非課税措置が廃止になります。 なお、経過措置として、平成17年1月1日現在において65歳以上の方で、平成17年中の合計所得金額が125万円以下のものに係る個人住民税(均等割及び所得割)については、平成18年度分はその3分の2を減額し、平成19年度分はその3分の1を減額し、平成20年度分から全額課税になります。
公的年金等の所得計算方法が以下のとおり改正されます。
現行
18年度より適用
平成18年1月1日以後、給与の支払をする方で所得税法の規定により源泉徴収義務のあるものについて、当該給与の支払を受けている方のうち給与の支払を受けなくなったものがある場合に給与支払報告書を提出する義務が課されます。
ただし、給与の支払をする方がその給与の支払を受けなくなった方に支払った給与の総額が30万円以下の場合は、給与支払報告書の提出をしないこともできます。
なお、控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合についての変更はありません。
なお、控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合についての変更はありません。